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法定後見制度(成年後見、補佐、補助)

成年後見法定後見制度とは、認知症など判断能力が不十分なために契約の是非が判断できないときに、その人の生活を陰で支え、財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりすることのないよう、法律面や生活面で支援する仕組みです。

たとえば、お年寄りが介護施設などに入所している場合に、その子供がお年寄りの所有している家の売買を本人名義で勝手に行うことはできません。
要介護認定を受けた高齢者が利用する介護サービス契約も、本人とサービス事業提供者との間で結ぶ場合には、本人以外の者が勝手に本人名義で契約することはできません。
このような契約は本人が行うのが原則ですが、契約時に本人の判断能力が低下している場合には、法律行為を行う意思決定が難しくなります。

成年後見制度は、このような人の判断能力を補って、本人の権利を守り、損害を受けることのないように考えられた制度です。

法定後見には下記の形態があります。

後見類型 【ほとんど判断できない人が対象】
判断能力が非常に減退しているときに、自分の代わりに契約のときに判断してくれる人(後見人)を家庭裁判所で選任します。日常に関する行為を除く全ての法律行為を代わってしたり、必要に応じて取り消したりします。
補佐類型 【判断能力が著しく不十分な人が対象】
判断能力にかなり衰えがあるときに、自分の代わりに契約のときに判断してくれる人(保佐人)を家庭裁判所で選任します。保佐人は、保佐人申し立て時に選択した特定の法律行為や重要な法律行為に同意したり取り消したりします。
補助類型 【判断能力が不十分な人が対象】
判断能力に少し衰えがあるときに、自分の代わりに間違った時に否と言ってくれる人(補助人)を家庭裁判所で選任します。補助人は、補助人申し立て時に選択した特定の法律行為や重要な法律行為に同意したり取り消したりします。

補助人、保佐人、後見人はいずれも家庭裁判所に選任の申し立てにより選任されます。候補者様として申し立てた方が選ばれなかった場合、家庭裁判所によって選任されることとなります。。

 

任意後見制度、任意代理契約、見守り契約

任意後見現在判断能力に問題がなくても、将来判断能力が不十分になった状態になったときの不安に備えるしくみで、判断能力が不十分になったあとの生活、療養看護、財産管理に関する事務について、あらかじめ代理権を付与する契約です。

 前述の成年後見人は申立時に成年後見人候補者を推薦し、最終的に家庭裁判所で選任決定されますが、任意後見制度の場合は、ご本人が任意後見人になってもらう人を選び、任意後見契約をすることができます。ただし、任意後見人には、代理権はありますが、成年後見人のように代理権のほかに、同意権や取消権はありません。

ご本人と結ぶ任意後見に関する契約には様々な形態があり、現在判断能力があっても、病気や怪我などの身体上の障害で契約等の法律行為をすることが困難な場合、任意後見契約が成立した後、実際に任意後見が開始するまでの間に

「任意代理契約」として、ご本人に代わって財産管理事務や身上看護事務を行うことができます。 任意代理契約まで必要ない場合には

「見守り契約」として、定期的にご自宅を訪問し、ご本人の安否や心身状態、生活に変化がないか確認し、判断能力が不十分になったときに任意後見契約を開始することもできます。

 

こちらに当てはまる方はぜひご相談ください!

身内に、ほとんど判断能力がない人がいる方

将来判断能力が不十分になったときに備えて対策をしておきたい方

成年後見と遺言に関心のある方




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